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インサイダー取引の事例とコンプライアンス~ケーススタディ

2013年9月30日更新

インサイダー取引の事例とコンプライアンス~ケーススタディ

「インサイダー取引」とは「上場会社の役員や社員、取引先などの会社関係者等が、株価に影響するような未公表の重要事実を知りながら、その上場会社の有価証券等を売買すること」をいいます。いわば、不正な株の売買であり、これは法律で厳しく規制されています。事例で学んでいきましょう。

インサイダー取引の事例

上場会社の株価は、大規模な企業合併や不祥事などの重要な情報によって大きく変動しています。一般の投資家は、そのような情報を企業からの発表によって初めて知りますが、役員などの会社関係者は、事前に知ることができる立場にあります。もし、そのような立場を利用して、株式の売買を行なえば、簡単に巨額の富を手に入れることが可能になります。そのような不公平がまかり通れば、一般の投資家の投資意欲は減退し、証券市場が停滞してしまうだけでなく、経済にも大きな打撃になってしまいます。だからこそ、市場の公平性を保つためにインサイダー取引が厳しく規制されているのです。

【ケーススタディ】上場していない会社の株式を売買しても、インサイダー取引の規制が適用されるのでしょうか?

インサイダー取引の対象は、上場会社の有価証券に限られます。しかし、上場会社であっても、非上場の有価証券を発行している場合があり、そのような非上場の有価証券の売買もインサイダー取引の規制対象になります。

証券取引所以外で株式の売買をしてもインサイダー取引の規制対象になりますか?

これは、相対取引の事例です。相対取引とは、証券取引所を介さずに当事者同士で取引価格を取り決めて行なう株式の売買のことです。証券取引所を介さない売買であっても、インサイダー取引の規制対象になります。

業務上、公表していない重要事実を関係先に伝えなければならない場合、何に注意すればいいのでしょうか?

たとえば、新しく建てる工場で製造される新製品の売り込みのため、取引先に新工場建設の計画を話すというケースがあります。このような場合、重要事実が含まれていることを明らかにして、拡散しないように相手に注意を促したり、同意を得る必要があります。また、いつ誰にどんな情報を伝達したかを記録に残すことも、インサイダー取引を防止するうえで有効です。

自社のホームページで重要事実を公開した場合、「公表」したことになるのでしょうか?

自社のホームページ上で重要事実を公開しただけでは公表とはみなされません。証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス』で公表された場合にはじめて公表されたことになります。したがって、重要事実を自社のホームページ上で公開する場合は、同時に『適時開示情報閲覧サービス』で情報を開示し、一般の人が閲覧できるようにしておく必要があります。

インサイダー取引は、不正に取得した重要事実で利益を得る、情報の横領です。金融商品の取引の公平性を阻害する重大な犯罪になります。また、行なった本人だけではなく、家族や友人など、まわりの大切な人を犯罪者にしてしまう可能性さえもあります。安易な気持ちで行なったことが、人生を棒に振ってしまうほどの事態を招いてしまうのです。

私たちは、さまざまな情報に囲まれて仕事をしています。その情報を利用して、不正に利益を得ようという考えは許されるものではありません。不正にはいっさい手を出さない。そういう意識を持った企業人に育てなければなりません。

出典:DVD『これだけは知っておきたい「インサイダー取引」』

DVD『これだけは知っておきたい「インサイダー取引」』詳しい内容はこちら

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