ストレスチェック制度導入のポイント
2015年12月22日更新

平成27年12月から「改正労働安全衛生法のストレスチェック制度」が施行され、従業員が50名以上いる事業所では、全員に対して年1回の検査を実施することが義務化されました(50名以下の事業所は努力義務化)。
ストレスチェック制度創設の背景
厚生労働省では、これまでも「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(平成18年3月31日付)を公表し、職場でどのようなメンタルヘルス対策をすることが望ましいか示してきました。しかし、その後も仕事による高いストレスが原因で精神障害を発病し、労災認定をされる労働者が増加傾向にあり、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することがますます重要な課題となっています。
そこで、ストレスチェック制度が創設、施行されることになりました。
ストレスチェック制度を取り扱う企業が留意すべきポイント
義務とされていること
(1)従業員に対して医師、保健師等によるストレスチェックを実施すること。また、検査結果はそれを実施した医師、保健師等から直接本人に通知します。本人の同意なく、企業に提供することは禁止されています。
(2)ストレスチェックを受けた結果、ストレスの度合いが高く、面接指導を受ける必要があると診断された従業員から、申し出があれば医師による面接指導を行うこと。その際、申し出を理由に不利益な取り扱いをすることは禁止されています。また、申し出をしない従業員に対し、ストレスチェックをした実施者が申し出を勧めることが望ましいとされています。
(3)医師の面接のあと、医師の意見を聴いたうえで必要に応じた就業場所の変更、作業の転換、労働時間短縮等の措置をすること。
(4)ストレスチェックや面接指導の実施状況を労働基準監督署に報告すること。
努力義務とされていること
(1)ストレスチェックの集団分析及び職場環境の改善をすること。
集団分析とはストレスチェックを実施した医師・保健師等により、一定規模の集団(部・課など)ごとに集計をした結果を分析することです。企業は、集団分析の結果を見て、該当する集団の就業場所、作業内容、労働時間等の心理的負担を軽減するため、適切に職場環境の改善をするように努めなければなりません。
ストレスチェック制度導入をメンタルヘルス対策の促進に
ストレスチェック制度導入に際して懸念されるのは、形式的な取り組みをしてしまうことです。ストレスチェック制度導入を真に意義あるものとするためにも、管理者はじめ全社員が正しいメンタルヘルスの知識をもち、メンタルヘルス対策の促進につながるように取り組むことが重要です。
(厚生労働省「労働安全法に基づくストレスチェック制度」「改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について」参照)





































































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